今回注目したいのは16日夕方池袋にあるサンシャイン60の58階で起こった大規模な乱闘事件で事件現場となったレストランについて。
FNN社会部の記事によれば「多くの自治体では、暴力団に会合場所を提供した飲食店さえも、暴排条例による取り締まりの対象」という記述があり、どんな罪になるのか気になったので調べてみることにしました。
予約してきて暴れたのはその予約客なのにも関わらずお店も罪に問われるのでしょうか。
事件の概要とレストランの評判はこちら↓
https://crekupo.com/sunshine-rantou/
Contents
食事と場所を提供しただけなのにお店も悪い?
今回事件現場となった58階のフランス料理店「クルーズクルーズ」は夜景も楽しめるレストランとして食べログでも評価の高い雰囲気の良いお店。
その評判のお店に予約し、いきなり暴れ、店内の備品も破壊したチャイニーズドラゴンが100%悪いと思うのですが、食事と場所を提供したお店には何かしらの罪があるのでしょうか。
暴力団排除条例に抵触?
結論、自治体によって定められている暴力団排除条例※に抵触するおそれはあるようですが、今回のケースでは飲食店に罪はないようです。
※暴力団排除条例とは ・略して暴排条例。暴力団が資金獲得のために一般市民の事業に介入すること、暴力団との金銭授受暴力団を利用する行為を禁止し、一切関わらないようにするための条例。この条例は東京都の場合は2011年に施工され、以降取り締まりが一層強化された。 (参考:警視庁)
今回のケースで言えば、店側がチャイニーズドラゴンに対して集合する場所を与えたとして、暴排条例の第24条3項で定められている「利益供与」にあたり、知っていた状態で会合場所を与えたのか、そうでないのかが焦点となります。
当然、予約する側も「反社です」と言うわけがありませんし、代表者名が中国人の名前で予約人数百名だったとしても、電話を受けた側がチャイニーズドラゴンを連想するとは考えにくいです。
チャイニーズドラゴンと知らない状態で予約を受け付けてしまったと考えるのが自然なので、利益給与には当たらず、店側には何の非もないものと思われます。
ただ、思ったのは予約者の代表名と人数を聞いた上で100名という大人数であれば、目的をそれとなく聞いてみるのも良いかもしれません。
そして怪しいと思ったなら店長ないし誰かに相談し、体よく何かしら理由をつけて断るのが良いように思います。
違反したらどうなる?
もし、暴排条例に違反した場合店側が受けるペナルティにはどのようなものがあるのでしょうか。
調べてみると店側が受けるペナルティには2種類あり
①勧告…東京都公安委員会から厳重注意の勧告を受ける
②公表…勧告よりも重く違反したお店の名前がインターネットに公表される
があります。
勧告や公表が行われると”暴力団を招いた店”として社会的信用を失うかたちになるので、どうしても避けたいところですね。
まとめ
今回のチャイニーズドラゴンという準暴力団に集会の場を提供した形となってしまったクルーズクルーズですが、知らなかったということになるので暴排条例違反にはならないと予想されます。
この準暴力団という位置づけも最近作られたカテゴリーとなり、まだまだ曖昧であるため、今後も法改正により準暴力団を法律にしっかりと明記して取り締まれるよう法整備が必要なように思います。
最近話題となった工藤会東京進出疑惑もそうですが、今回の事件も一般の人を巻き込む事件に発展しかねない内容だったので、ケガ人が出なかったのは不幸中の幸いです。
ただ、皮肉にもこの事件の影響である意味宣伝となり、クルーズクルーズへの客足が多くなるかもしれませんね。