今回注目したいのは7月8日ごろ千葉県千葉市の路上で女子高生に2度にわたり自身の尿をかけた高校教師について。
高校教師という立場でありながら異質な犯行に及んだ動機や実刑について気になったので、調べてみることにしました。
一体何があったのでしょうか。
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事件の概要まとめ
千葉県袖ケ浦高校の国語教師である八木朋浩容疑者は、7月8日の午後9時半ごろ千葉市若葉区の路上で自転車に乗っている女子高生に2度にわたって自身の尿をかけたとして8月17日に逮捕されました。
その前にも6月6日に千葉市のコンビニで女性店員の前で下着を露出したとして通報され、8月16日に逮捕ていました。
千葉中央署、千葉東署の両方からマークされていた八木容疑者は他にも事件の近辺で数件発生している謎の液体をかけた犯人としても疑われており、余罪についても取り調べを受けている状況です。
八木容疑者が勤務していた千葉県立袖ケ浦高校は偏差値50以上の学校で、その高校の野球部顧問でした。
球児たちもかなりのショックを受けていることでしょう。
八木容疑者の経歴は
八木容疑者は岩手県宮古市出身。
岩手県立宮古高校を卒業後、弘前大学人文社会科学部に入学、野球部員として活動していました。
卒業後は岩手県江刺市の社会人野球チーム「オール江刺」でポジションはピッチャーでした。
その後は千葉県の市原八幡高校ではソフトボールの顧問、2018年から現在の袖ケ浦高校で野球部顧問を務めていました。(参考:Jの番記者)
教師をしつつも野球に携わってきた人生で、まったく性犯罪とは無縁そうな感じですね。
一体八木容疑者の心境に何があったのでしょうか。
犯行の動機
犯行の動機について様々な憶測が飛び交っていますが、まだ取り調べ段階で正確な情報は入ってきていません。わかり次第更新していきます。
「マーキングのため」「消毒のため」「女子の体に良くさわる」など噂も様々でカオス状態です。
一番あり得そうなのは「女子にセクハラすることで気分が良くなってしまったこと」だと思います。
犯罪の傾向として自身の下着を見せたり、尿をかけたりと女子に不快な思いをさせることに何かしらの快感を得ていたのでしょう。
そうでなければ何度も繰り返すはずがありません。
人間の行動原理は「快」か「不快」かで分けられるようですから、八木容疑者の場合は女子を困らせることを「快」とし、その刺激を得ようと犯行を繰り返していたのだと推測します。(参考:脳科学辞典)
仕事のストレスで解消するためにやったのか、それとも愉快でやったのかはこれから究明されることでしょう。
どちらにしてもタモリ倶楽部の空耳アワーでいう「アホな放尿犯」、小便小僧ならぬ小便オジサンの印象はぬぐえません。↓↓↓
今回の犯罪で実刑はどれくらいか
今回判明しているだけでも2件の容疑で逮捕されている八木容疑者ですが、逮捕容疑は千葉県の迷惑防止条例(卑猥な言動)※違反でした。
その違反で受ける実刑はずばり
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」
と予想できます。
まず、千葉県の迷惑防止条例について↓↓↓
※千葉県の迷惑防止条例 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」のこと。盗撮や痴漢の他にも恐喝やつきまとい、迷惑電話や海水浴場でのマナーについても取り締まる条例。 (参考:アトム市川船橋法律事務所)
東京都の迷惑防止条例とは若干ことなるんですね。
この条例の中で該当するのは第3条の行為になります。↓
第3条第3号の「人に対し、公共の場所または公共の乗物において卑猥な言動をすること」にあたります。
今回の場合は女子高生に対し、公共の道路で尿をかけた(卑猥な行動)をしたんですね。
その罪に関する量刑については第13条に記述があり、常習犯か否かで変わります。
八木容疑者の場合は複数の犯行に関与している疑いがあるので、液体をかけた他の事件の関与も判明すれば「常習犯」扱いとなり、刑は倍の懲役1年もしくは100万円以下の罰金となるのです。
「100万円払えば刑期を免れるなんて罪が軽いのではないか?」と思われる方もいるかもしれませんが、私はむしろ世に顔まで知られた状態で外に出た方がかえって地獄のように思います。
なぜなら、まだ世間が八木容疑者の顔を覚えている状態で世に放りだされるからです。
就職もままならず社会復帰しにくい状態ですから、ある意味社会的に死んでしまったようにも思います。
八木容疑者は服役して罪を償い反省するべきでしょう。
尿かけ教師八木容疑者の犯行の動機と実刑についてのまとめ
尿かけ教師八木容疑者の犯行の動機と実刑についてのまとめ ・八木容疑者は千葉市内で複数の女性に対する迷惑行為を行っており、8月17日に女子高生に尿をかけた疑いで逮捕された。 ・八木容疑者は岩手県宮古市出身。千葉県の高校で教鞭をふるいつつ野球部顧問として勤めていた。 ・八木容疑者の犯行の動機は解明されていない。人間の行動原理から考えると女子を不快にさせることに「快」を得ており、それが複数の犯罪の動機になったと思われる。 ・八木容疑者の今回の罪は千葉県の迷惑防止条例「第3条の第3号卑猥な言動」にあたる。 ・実刑は千葉県の迷惑防止条例第13条によると1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科せられることになる。
2022年に入ってから一体何があったのか。
一歩間違えれば性犯罪に発展するような事件でしたが、八木容疑者の口から何が語られるのか注目です。
今回の事件からエスカレートしないように八木容疑者には服役して自身と向き合ってほしいですね。